マイナンバー法の法人番号が実は面白い
マイナンバー、心配しなくても大丈夫
マイナンバー法で、人事、総務、情シスの方々は、対応に気をもんでいると思います。
しかし、この業務分野ではそれほど心配する必要はありません。一つ、人事情報が増えるだけです。
名前や給与と同じで、個人情報の取り扱いに注意する必要があるのは、罰則の有り無しかかわらず、今までと変わりません。
基本的には、従業員教育が重要です。
もちろん情報システムは活用できます。
たとえば、自分のマイナンバーに誰が、いつアクセスしたか、マイナンバーが何に使われたかのログが残る、マイナンバー情報収集、破棄などです。
でも、一番重要なのは社員教育です。
法人番号が面白い
マイナンバー法第58条に、法人番号が定められています。
これは、将来オープンデータとして利用され、便利になると思います。国が提供する情報は、法人名、本店所在地など情報量は少ないですが、これに民間が法人番号をキーにデータを追加していき、クラウド上に膨大で、扱いやすいデータベースが出来上がると予想します。
与信管理などで役立ちそうです。
企業間の情報処理のひもづけにも利用できますので、エンタープライズアプリケーション分野でも面白いことができそうですし、ユーザーの利便性も上がります。
マイナンバーカードはスマホ自撮りOK
制度設計に関与した内閣官房 社会保障改革検討室の浅岡氏によれば、マイナンバーカードに表示する写真は、スマホ自撮りでよいようです。
http://enterprisezine.jp/iti/detail/6668
そうすると、写真を修整する人が出てくるので、この対策が必要となるとか。
なかなか、新しい試みですね。
写真の修整の有無かかわらず、写真については発行現場の人が感覚で判断?しているのだから、自撮りでも、免許証のようにとってもらっても本質は同じでしょうね。
印具 501 マイナンバー
