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10月5日、マイナンバー法施行開始。番号通知カードの交付と法人番号公表サイトがスタート

通知カードの発送がスタートします

2015年10月5日、マイナンバー法が施行開始され、いよいよ番号通知カードの交付手続きが始まりました。

ネット上の情報の一部には、10月1日から通知カードが発送開始されたというような記事も見られましたが、これは誤りです。
正しくは、10月5日現在の住民票に記載された住所宛に、順次簡易書留で発送されます。しかし、すぐに届くとは限りません。
政府によると、発送は10月中旬から11月中を予定しているとのことですから、届かなくても、当面は心配無用です。
内閣官房社会保障改革担当室による公式twitterでは、10月20日頃から11月にかけて届くとツイートされていました。

内閣府の9月3日に公表された世論調査によると、マイナンバーの認知度は、9割超。
ここ最近の報道で、さらに認知が広がった可能性もあります。
一方、内容まで詳しく知っている人の割合は、9月時点で4割台に留まっています。
マイナンバーを悪用した詐欺電話や、不安心理をあおる記事も多くなってきていますので、国民としては、まずは制度概要をきちんと理解したいところです。

通知カードの様式は、総務省のWEBサイトにて公表されています。

本人交付の源泉徴収票への個人番号(マイナンバー)の記載は必要?不要?

ところで、制度開始に伴い急激にマイナンバーに関する情報が多くなる中、密かにちょっとした法改正が行われていました。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などについて、個人番号(マイナンバー)の記載が不要となりました。
参考資料(PDF):法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

改正前は、会社は税務署と従業員本人に発行する源泉徴収票の両方に個人番号の記載が必要とされていたのですが、改正により、記載が必要なのは税務署提出用に限られるようになったわけです。
記載に要する事務コストや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声への配慮とのことです。
税務署用には記載が必要なため効果は限定的かもしれませんが、無駄な事務手続きはなくしたいのが企業の現場サイド。記載すべき箇所が少ないほど望ましいのは言うまでもありません。

国税庁法人番号公表サイトがリリースされました

マイナンバー法施行開始とともにもう一つ大きなニュースがありました。
それが法人番号公表サイトのリリースです。

法人番号公表サイトでは、法人の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)が公表されます。
また、基本3情報の公表に当たって、次の3つの機能を提供しています。

1.検索・閲覧機能
2.ダウンロード機能
3.Web-API機能

実際の法人番号の「通知・公表」開始スケジュールは以前お伝えしたとおり地域によって異なり、早いところで10月22日に開始されます。
従って、法人番号公表サイトで検索、閲覧できるのも、平成27年10月26日(月)の夕刻以降の予定です。

併せて、法人番号公表機能についての詳細解説ページも公開されています。
こちらでは、確定版の法人番号の公表に係る仕様(WEB-API仕様)1.0版も公開が開始されています。

「法人番号でわかる。つながる。ひろがる。」

キャッチフレーズ通りに活用されると良いですね。

取締役 地主 晋弥(ジヌシ シンヤ)

ツバイソ株式会社
取締役 地主 晋弥(ジヌシ シンヤ)

1977年生まれ。秋田県出身。
国立理系大学を卒業後、技術系の職種を経て、ITと会計への関心を持ちつつ、 経営全般に携わる仕事を求めブルドッグウォータ株式会社に入社。2012年10月より同社マネージャ。
累計100社超の顧問先の経営サポート、経営コンサルティングに従事。2015年、ツバイソ株式会社取締役就任。
「仕事は楽しく」がモットー。
中小企業の経営のあり方を見つめ直し、最新のテクノロジーと経営メソドロジーにより「楽しゴトをする社会」の実現に取り組む。

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