事業会社向けマイナンバー直前まとめ2/マイナンバーの準備のスケジュールは?
事業会社向けのマイナンバー制度について、2015年10月現在の最新情報をコンパクトにまとめてお伝えします。
マイナンバーについては適切なシステム(ツバイソはマイナンバーに対応しています)を使えればそれほど心配する必要はありませんが、会社としてやるべきことはここでまとめて把握しておいてください。
マイナンバーの準備のスケジュールは?
平成28年1月1日からマイナンバー制度が始まります。
マイナンバー制度のスケジュールは次の通りです。
新しい制度が始まるにあたって事業会社で重要なのは、従業員への教育・研修です。
また、マイナンバーの必要な業務の確認、フローの見直し、情報システムの活用についても併せて検討を始めておく必要があります。
制度の概要把握や教育・研修については、内閣府のwebサイトで資料が公開されていますので、こういったものを活用するのが良いと思います。
内閣府 リーフレット:いよいよマイナンバー制度が始まります。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/leaflet.pdf
内閣府:フリーダウンロード資料
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html
マイナンバーの通知開始
10月中旬から個人へのマイナンバーの通知が始まります。
この通知は、10月5日時点の住民票に記載されて住所宛に、順次、簡易書留で発送されることになっています。
平成28年1月の制度開始に向けて、従業員等からの収集を行いましょう。
マイナンバー制度開始
平成28年1月1日からはいよいよマイナンバー制度が始まります。
マイナンバーは税・社会保障・災害対策の3つの分野で利用されることになっていますが、実際には分野によって開始時期が異なります。
事業会社でマイナンバーが必要となるのは、税務関連、社会保険の手続きにおいてです。
それぞれの手続きの利用開始時期は次の通りです。
[税務関係]
- 税務関係の手続きでのマイナンバーの利用は、平成28年1月から始まります。
- 退職所得の源泉徴収票発行
- 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表作成
- 給与所得の源泉徴収票発行
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成
など
[雇用保険]
- 雇用保険の手続きでのマイナンバーの利用は、平成28年1月から始まります。
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
など
[社会保険]
- 健康保険・厚生年金保険の手続きでのマイナンバーの利用は、平成29年1月から始まります。
- 健康保険被保険者資格取得届
- 健康保険被保険者資格喪失届
など
まずは、平成28年1月以降の退職者の源泉徴収票発行、雇用保険の喪失の際、あるいは新入社員の雇用保険の資格取得手続きでのマイナンバーの利用が考えられます。
その後は、平成28年12月~平成29年1月にかけておこなう年末調整・法定調書作成に向けて準備をしていく必要があるでしょう。
ツバイソ株式会社
代表取締役 CEO 印具 毅雄(イング タケオ)
公認会計士、税理士
広島生まれ、福岡育ち。中学生の頃からパソコン、プログラミングが好きで、N88-BASICやマシン語に親しむ。大学、大学院では、AI関連技術のニューラルネットワーク、ファジィシステムとともに遺伝的アルゴリズムの改善研究をC言語で行う。
1999年、修士(芸術工学)。日本知能情報ファジィ学会論文賞受賞「単峰性関数当てはめによるGA(遺伝的アルゴリズム)収束高速化」
インターネットベンチャーを立ち上げるべく、経営の勉強のために公認会計士を取得(公認会計士二次試験2000年合格、登録番号19193)。監査法人トーマツ(Deloitte)を経て、2006年にブルドッグウォータ株式会社の創業、事業開始。
2015年、同社よりRobotERPツバイソ事業を会社分割し、ツバイソ株式会社を設立。